トップ 変貌する川崎駅周辺をチェック(川崎駅周辺視察会)     サイトマップ
      自 転 車 専 用 レ ー ン 社 会 実 験 実 施
                        
             ― 2009年11月7日〜20日、川崎駅東口 ―

●〔目標〕 魅力あるまちをつくる
  公民の連携により、歩行者と自転車の通行環境の安全性、快適性及びまちなみの景観の向上を図り、本市を代表する拠点としての都市機能及び魅力を高める。

             実施主体:川崎駅東口周辺地区対策会議
          
       
 川崎の交通とまちづくりを考える会は、自動車優先社会でなく、自転車にこそ市民権と優先権を与えるよう主張しています。
(当会パブコメ:COOL川崎自転車条項参照)
 当会としてはこの社会実験を評価し、今後ともその発展を見守っていきたいと思っています。ここに速報としてその様子をレポートしました。
                                          2009.11.16 HP管理人
ブログもご覧ください。社会実験についてのご感想やご意見をブログまで。
☆歩道に自転車レーンを設置、自転車置場を強制移動
 2009年11月7日〜20日、JR川崎駅東口にて「歩行者・自転車の安全な通行環境の社会実験」が行われた。
 初日の7日には、市職員やボランティアら約190人が実験エリアに立った。延べ2,000人体制で2週間にわたって、朝7時から午後7時まで12時間実施されている。「当初、大渋滞も考えられていたが、たいした混乱もなく行われている」と参加の市職員は語っていた。
 実験の概要は「歩行者・自転車の安全な通行空間を創出する社会実験を行い、有効性や課題を検証するとともに、自転車利用への交通ルール、マナーの啓発を行います」というもの。
 1.市役所通りの歩道に自転車レーンエアリ(=写真=)をつくった。自転車は歩道側、歩行者は民地側を通行とする。(下図左図参照) 従来この自転車レーンは月契約や一時の駐輪場となっている。この実験のため、東日公園などに仮駐輪場を設置している。
☆新川通の第1車線を自転車専用レーンに
 2.新川通りの第1車線を柵で分離し、自転車専用レーンを設置した。
 しかし、一方通行や店舗が並んでいることからか、専用レーンを使わずに歩道を走っている自転車を見かけられた。
 この歩道の真中で撮影していると、若者が後ろから自転車を走らせて来て、邪魔になったのか「チェッ」と捨て台詞をはいて立ち去っていった。
 本来ならば、道路交通法により原則として自転車は歩道を走行できないことになっている。
 車道を走るのが本来の姿なのだ。
 専用レーンを走らずに歩道を自転車で走らせていたた中年の男性に尋ねた。「わしら、トラック運転者。自転車が車道を走っていると危なくてしかたがない。避けて通る。だから俺も車道を走らない」と語っていた。
 せっかくの専用レーンも午前7時から午後7時までの間のみの利用で、警備員がいない時間帯は閉鎖されている。
☆.東駅前広場周辺を押し歩きエリアに
 「ここから押し歩きエリア。自転車を降りて、押し歩きしてください」と登り旗やスピーカーを使って呼びかけをしている。

 係員の人によれば、声かけても「大抵は応じて自転車から降りてくれるが、言う事を聞いてくれない人もいますよ」と述べている。
 前述の如く、歩道は自転車の通る場所ではない。本来から車道を堂々と走るべきだ。
 「押し歩きはルールです」というこの試みは今後定着するだろうか? 
 「実験期間中は、ボランティアの方々にも協力頂き、呼びかけを行っていますので、ご協力ください」とピアールしている。
 
 混雑する街中での一つの試みとなっている。
東日公園の仮設駐輪場
歩道の自転車レーンのため移動となる。
月契約者は無料、一般は自転車1日80円、バイク100円
自転車専用レーンも午後7時には閉鎖。
駐輪場は絶対的に不足 京急の高架下自転車駐輪場
約900から1000台入る。東口周辺14ヶ所の駐輪所で
唯一本格的なもの。下は駐車場になっている。
A 通行位置運航交通量調査、 B ビデオ撮影(走行空間利用状況)、C .ビデオ撮影(押し歩きエリア利用状況)、D 交通量・渋滞調査、E .路線バス運行状況調査、F :駐輪場利用および放置自転車実態調査、G 路上調査、荷捌き車両の動向調査
                       川崎駅東口地区総合自転車対策社会実験 調査・検証内容(案) 資料3より
道路交通法
平成20年6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正された。

新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。  

○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合                                            ○ 70歳以上の者が運転する場合                                                             ○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。

 但し、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道 を通行することはできません。

                             (道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
詳細は財団法人自転車普及協会のHP 「道路交通の改正について」参照
☆関連サイト
川崎駅東口で11月自転車の走行空間つくる実験・・・神奈川新聞2009年9月2日
安全通行へ社会実験、自転車レーンなど設置/川崎・・・神奈川新聞2009年11月7日
持続可能な可能な地域交通を考える会の報告・・・この実験を詳細に分析
大半が歩道分離「必要」、市の自転車・歩行者の社会実験/川崎市・・・2010年1月28日神奈川新聞
(CC) 川崎の交通とまちづくりを考える会 Some Rights Reserved. 川崎駅周辺視察会 サイトマップ