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川 崎 の 交 通 と ま ち づ く り を 考 え る 会 の 誕 生 の 経 緯
☆ 2006年誕生
1月 全国・路面電車ネットワーク事務局 内田氏(平成13年以来LRT諸活動を連携)の紹介で、神奈川県立川崎図書館の大塚課長を紹介頂き、当会発足を決定

(2月、3月に同図書館主催連続講座「LRTについて」開催)
●7月 同図書館主催LRTフォーラム開催、終了後、第1次メンバー募集
7月28日、正式に会を発足
●8月以降、川崎路面電車「Kトラム」発表、川崎の交通とまちづくり勉強会(浜銀総研より講師)、川崎駅〜臨海部視察会企 画・準備


*左写真は2009年12月23日に36年ぶりに復活した市内環状線。
下の2枚の写真は富山市の富山駅北駅から岩瀬浜駅までを結ぶ富山ライトレールである。 2006年2月28日まで西日本旅客鉄道(JR西日本)が運営していた鉄道路線地方交通線を第三セクター会社の富山ライトレールに移管しLRT化した路線で、同年4月29日から富山ライトレールによる営業を開始した。

写真提供:当会会員 小田部
*「国際交通安全学会誌」(国際交通安全学会発行)という雑誌の最新号(2009年8月31日)が「わが国へのLRT導入の課題と展望」の特集を組んでいます。青山義隆氏の論説「LRT導入の課題と展望」からはじまり、日本各地からのレポートなど12本で構成されている充実した特集となっています。県立図書館書館(紅葉坂)県立川崎図書館のどちらでも所蔵しています。また、次の国際交通安全学会のHPからPDFで全文にアクセスできます。是非一読ください。 http://www.iatss.or.jp/activities/publication/iatss-review/  (情報提供:当会会員 大塚)
【解説】 当会発足のきっかけのひとつになったLRT(Light Rail Transit)とは何か? 平成13年3月川崎商工会議所 「川崎中心市街地21世紀:川崎の「顔づくり」 新しい交通システム-Kトラム 市内循環路面電車 提言報告書」の中から次のような解説を引用した。

 1)基本的には地平面を走行する路面電車の形態であるが、場合によっては高架部あるいは地下部を走行することもある。(ただしフィリピン・マニラ市のLRTの場合は全線高架軌道)。
 2)在来形の路面電車と異なり、自動車交通とはできる限り分離されており、優先信号システムの使用と併せて、比較的高速かつ定時の運行が可能となっている。
 3)使用される車両は最新技術を用いた高性能車両で、高速走行性と省エネルギー性を備えている。また、低床構造とすることでバリアフリー性を備えているものが多い。
 4)高性能車両は場合により高速鉄道路線にも乗り入れ、郊外から都市部入口までの間は通常の鉄道として、都心内に入ってからは路面電車として運用することで、シームレス(乗り換え不要)な交通機関として乗客の利便性を高めることが可能である。

 以上、路面電車をベースとしたこのようなシステムの総称として、LRTと言う言葉が用いられることが普通である。なお、LRTという言葉自体はアメリカで1970年代に創られた造語であり、ヨーロッパ諸国においては従来通り「トラム」と呼ぶことがおおようである。
参考 リンク 富山ライトレール・ポートラムLRT
☆2007年〜2008年
《2007年

1月 川崎駅〜臨海部視察会実施、以降、隔月ベースで、神奈川県立川崎図書館主催連続講座企画への協力、メンバー募集、取組み内容等について打ち
11〜12月 平成19年度県立機関活用講座(神奈川県立川崎図書館主催)「これからの公共交通とまちづくり」連続講座(全5回)参加、第5回目で第2次メンバー募集

《2008年

1月 川崎駅〜臨海部視察会実施、以降、隔月ベースで、神奈川県立川崎図書館主催

●2月より毎月1回定例会開催、取組内容・メンバー募集・市民活動センター登録・

●12月6日3回「人と環境にやさしい交通を目指す全国大会」in横浜への参加決定(発表内容検討)、市内イベント等参加検討等実施
●6月  市民活動センター登録

●10月 高津市民活動見本市において、持続可能な地域交通を考える会への協力
●11月 かわさきボランティア・市民活動フェア参加
●12月 上記「人と環境にやさしい交通を目指す全国大会」発表 

2009年の活動は別頁を参照
川崎の交通とまちづくりを考える会:規約
●第1章 総 則
 (
  第1条        本会は、川崎の交通とまちづくりを考える会と称する。
第2章 目的及び活動内容

第2条 本会は、市民の立場から川崎が「住みやすく」「働きやすく」「安心・安全で快適に」「環境に配慮しつつ移動できる」まちづくりを実現するため、活動を行うことを目的とする。
活動の内容

 第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 市内交通・まちづくりに関する勉強会・視察会・調査研究・各種イベント等の実施・参加・協力を行う。

(2) 市内外の「交通」「まちづくり」「環境」「福祉」関係の市民団体等との連携、イベント等諸活動への参加・協力を行う。

(3) 歩行者・自転車の安全・快適性の向上、鉄道・バス等の利用のしやすさ、LRT等の新交通システムの導入、公共交通の活性化等、交通とまちづくりに関する提案を行う。

( 事業年度 )
 第4条 本会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

第3章 会 員

 第5条 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、活動に参加する個人等とする。

第6条 会費は年間1,000円とする。又必要に応じ、臨時会費を徴収する場合がある。

 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

退

 第8条 会員は、任意に退会することができる。

第4章 役員等及び組織

 第9条 本会に、次の役員を置く。

 (1) 運営委員  10名以内

 (2) 監事  1名

 (3) 顧問  若干名

 2 運営委員のうち、1名を代表とし、副代表を若干名置くことができる。

選任等

 第10条 運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。

 2 代表は総会において運営委員の中から選任する。
 3 副代表及び顧問は代表が任命する。

 第11条 代表は、本会を代表し、その業務を総括する。
  2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時、又は代表が欠けた時はその職務を代行する。

  3 運営委員は、この規約の定めに基づき、本会の業務を執行する。

  4 監事は、本会の財産の状況を監査し、監査の結果、本会の業務又は財産に関し、不正

行為又は本会規約に違反する事実を発見した場合は、これを総会に報告する。

  5 顧問は、本会の目的達成について必要な重要事項について、アドバイス等を行う。

任期等

第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

運営委員会

第13条 運営委員会は運営委員をもって構成する。監事は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

2 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。

第14条 運営委員は次の事項を運営する。

(1)  総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)  事務局の組織及び運営

(3)  その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

事務局

 第15条 本会の事務局は、神奈川県川崎市川崎区榎町(野口浩史方)に置く。

第5章 総会

種 別

 第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第17条 総会は会員をもって構成する。

第18条 総会は以下の事項について議決する。

(1)  規約の変更

(2)  解散

(3)  合併

(4)  事業計画・収支予算並びにその変更

(5)  事業報告・収支決算

(6)  役員の選任・解任

(7)  その他運営に関する重要事項

 第19条 通常総会は、毎年1回開催する。

  2 臨時総会は代表が必要と認め、招集の請求をした場合に開催する。

 第20条 通常総会及び臨時総会は代表が招集する。

2 総会を招集する時は、会議の日時・場所・目的・審議事項を記載した書面又はEメール等電子的手段をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 第21条 総会の議長は、代表があたる。

 第22条 総会における議決事項は、予め通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要

するもので、出席した会員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。

表決権等

 第23条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

  2 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は委任状をもって表決を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した会員は総会に出席したものとみなす。

 ( 定足数等  
 第24条 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

   2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第6章 規約の変更・解散

規約の変更

第25条 本会が規約を変更しようとする時は、総会において、出席者の3分の2以上をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 第26条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)  総会の決議

(2)  目的とする活動の成功の不能

  2 前項第1号の事由により本会が解散する時は、総会において、出席者の3分の2以上の承諾を得なければならない。

第7章 雑 則

  第27条 この規約に定めるもののほか、必要な事項等は運営委員会の協議を経て、代表定める。

附 則

1.この規約は、平成20年4月1日から施行する。

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